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福井地裁でもらい事故の驚く判決

居眠り運転のはみ出してきた対向車と衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡し賠償責任4000万円を直進してきた対向車側に課したとの事。

理由として
「対向車側に過失がないともあるとも認められない」
「無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自賠法に基づき「賠償する義務を負う」」

死亡した男性は自身が所有する車の助手席に乗り、他人に運転させていた。家族限定保険で本人は助手席に乗り事故に遭われたとの事。
だから遺族が対向車側を相手に損害賠償を求め訴訟したとの事。

直進してきた対向車側に過失割合が生じたにしても4000万円を課すのはトチくるっているとしか言いようが無い判決ですね。それで無くても当たられ損なのに・・・。
まるで突っ込まれた方が加害者みたいな判決です。

最初から家族限定なんて付けてる自体リスク承知で他人に運転任せた訳だから素直に諦めるべきかと・・・。訴訟した男性遺族側も無茶苦茶だわ。

こう言う事案はどちら側にもなり得る可能性がありますが、ドライバーの皆さんも簡単には納得できない判決かと思います。

これは即上告し、警察の実況見分報告書と共に争って欲しいものです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150419-00010001-fukui-l18

コメント一覧

ゆーすけ 2015年04月20日(月)11時26分 編集・削除

こんにちは。

このニュース、私も聞いて衝撃を受けました。

突っ込まれた方が加害者みたいな判決されたら、車社会の根本が崩壊しちゃいますよね!

こんなのがまかり通ったら、自殺したくなったら対向車にぶつかりに行くのが流行しちゃいますよ。

GON 2015年04月20日(月)11時58分 編集・削除

こんにちは

やはり皆そう思いますよね。
当たり屋に優しい判決ですよ

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