またこっそり?税制が変わ(始ま)りました、知らなきゃ損です。
簡単に言うと医療費控除対象にならない場合でもセルフメディケーション税制対象になる可能性があると言う事。
(両方対象で有ればどちらか得な方を選択すれば良い)
セルフメディケーション税制は薬局などで対象医薬品を12,000円/年以上購入した場合対象になります。
控除額は所得額により変わりますが控除は最大88,000円。
ただし、大事な条件も有り、確定申告の対象となる年に、
(1)インフルエンザなどの予防接種
(2)定期健康診断
(3)特定健康診査(メタボ健診)
(4)人間ドッグやがん検診(市町村・健保組合等が実施)
などのうち、いずれか一つを受けていることです。
また、セルフメディケーション税制は年末調整では適用できず、別途確定申告が必要です。
取り敢えず対象品を購入した場合はレシート若しくは領収書をキープしておく事をお勧めします。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
http://www.jsmi.jp/what/index3.html